辻義之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
 現在の法律で、この遊興でございますけれども、この用語は現行法でも既に使用されておりまして、規制の対象となります遊興は、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られるというふうに解釈されているところでございます。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会