小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂憲次君 周りから全然分からないという声が聞こえておりますけれども、非常に分かりにくいんですよね、確かに。
刑罰法規の明確性の原則について示した徳島市公安条例事件における最高裁判所の判例によりますと、ある刑罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法三十一条に違反するものと認めるべきかどうかについては、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断が可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであると。すなわち、誰が見てもそれはそうだなと思うような基準でないと、幾ら法律に書いてあるから、だから法律に書いてあるので罰則が適用されるんだというのはやはり行き過ぎではないか、その辺の適用は慎重にすべきだという意味だと思っております。
この判例にもいろいろな見方がございますけれども、私が申し上げたいのは、今回のこの遊興という定義を使った以上、そういった不明確性がそこには内包されているということをやはり取締り当局としても十分に御配慮をいただきたい。ダンスという文言が曖昧だったゆえにNOON裁判と言われるようなクラブの取締りが行われ、手を動かしたか足を動かしたかでダンスをしたかしないかというようなことが争われるようなそういう法廷論争は、私は今後は生まないようにすべきだと思っておりますので、その辺よろしくお願いを申し上げておきます。
では、具体的にお聞きしますが、特定遊興飲食店営業の具体例は、事例はどんなことになるんでしょうか。例えば、カラオケは遊興に当たらないと聞くわけでありますけれども、深夜飲食店営業店がカラオケ大会を主催するということになりますと遊興に当たり、許可が必要となるというふうにも考えられます。また、飲食を提供しているいわゆるカラオケ店がカラオケ大会を主催するときはこれと同様なんでしょうか。お願いします。