辻義之の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
 遊興でございますけれども、解釈運用基準という中で具体例も挙げさせていただいておりまして、具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、バンドの生演奏等を客に聴かせる行為、のど自慢大会、クイズ大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為等が客に遊興をさせることに該当してまいります。したがって、このようなサービスを深夜にわたって酒類を提供する飲食店で行う場合は特定遊興飲食店営業に該当することとなります。
 特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断していくこととなりますけれども、お尋ねがございましたカラオケ機器を備えた飲食店が深夜にカラオケ大会を主催する場合には、一般論として言えば、酒類を提供するのであれば特定遊興飲食店営業に当たる、そのような営業を行うということであれば特定遊興飲食店営業に当たるというふうに考えられるところでございます。
 カラオケ店につきましても、カラオケ店におきまして店の方が積極的に働きかけるような形で営業を行うということになれば、これは一般論として申し上げれば当たってくるということになろうかと思います。

発言情報

speech_id: 118914889X01420150616_016

発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会