小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂憲次君 私が質問したから、カラオケを備えたお店が全部そういう遊興提供だと言われてしまうと、何か私の質問がきっかけで取締りが強化されたようで嫌なんで、その辺はこれ以上余り追及はしませんが、しかし、主催したか、置いてあるのを、お客が歌詞の本を見て選んで掛けてもらうようにしたか、お店のママが是非とも歌ってよと言って勧誘したら、それはもてなした、接待に当たるのかというような議論は余りしたくないと思いますので、その辺は解釈運用基準をしっかりしてもらいたいなと、ここも重ねて要望しておきます。
次の質問に入りたいと思いますが、飲食を伴う屋外コンサートや野外イベント、あるいは年越しのカウントダウンイベント、こういったものがあります。数千人から数万人入るというような規模で行われる、こういったものはそれぞれ飲食を伴っているのが通常でございます。あるいは、飲食店を利用した結婚式の披露宴の二次会のダンスパーティーなど、こういったものを開催するときの許可はどのような申請が必要で、これは特定飲食店営業の対象となるのかどうか、この辺についてお答えください。