辻義之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
 どのような営業が特定遊興飲食店営業として規制の対象になるのかは個別具体の事情に応じて判断されるべきものと考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、年に一度数時間程度に限って行われるような反復継続性のないイベントや営利目的のない催しなどは営業には当たらず、特定遊興飲食店営業としての規制の対象にはならないと考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会