小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂憲次君 そうすると、配付資料を出して皆さんにお配りしてありますので見ていただければ分かるんですが、これはほんの一部でございまして、これ、深夜の演奏プラス飲食の販売を行っているイベントばかりなんです。これ以外に、飲食を別の場所でやっていたり、あるいは深夜寸前に一応届出では終わることになっていて結果として深夜を回ってしまうとかいろいろありますが、これらは大概は繁華街ではなくて、広場、それも郊外の余り周りに家のないようなところで行われることが多くて、そこで仮に特定遊興飲食店営業の許可を取れと言われても、該当していないものですから申請のしようがないとか、そういうことになります。
今の答弁をお聞きしますと、年一回とかそういった程度のものであれば、これは余りそういう取締りの対象にはなりません、あるいは指導の対象にもならないというようなお答えもありましたのでそうだと思いますが、その辺は再度、解釈運用基準でこれも明確にしていただきたい。
今のお答えをそのまま援用しますと、カラオケ店がカラオケ大会を主催したらば、深夜で飲食も提供していれば、それは特定遊興飲食店の許可が必要になりますという御答弁でしたが、これが年一回程度なら構わないということになってくる。若干矛盾するような不明確な点も出てきますので、こういった点についても解釈運用基準をしっかりしていただきたい、このように思うところであります。
いずれにしても、この法律の施行までには一年の猶予があるわけでございますから、関係団体などの意見に耳を傾けて、解釈運用基準を明確に定めることに努力をして、そして明確性の先ほど申し上げたような原則を担保してもらいたい、このように思いますが、局長、いかがですか。