小坂憲次の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小坂憲次君 もう時間も少なくなってまいりましたので最後の質問に入りますが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本流のおもてなしということを世界公約をしたわけでございます。その日本流のおもてなしで訪日客をもてなすとすれば、それはもちろん、皆さんが、訪日客が期待するものは、いわゆる世界文化遺産ともなった日本食を食べてみたい、それから、テレビや映画で見たいわゆる割烹料亭のようなところで日本舞踊を見ながら日本食を食べてみたいとか、そういった気持ちになるのは当然だと思うし、また、そういったことが一つのおもてなしの代表例であろうと思います。
しかし、この日本の伝統文化である日本舞踊の披露の場でもありますこの割烹料亭は、いわゆる風俗営業法でいうところの接待の場として風俗営業の範疇に入っているわけでございます。それをそのままにしておきますと、私のところにいろんな御要望が来ますが、その一つには、外国の賓客をお招きしておもてなしをしたところが、何か聞いてみたら私が接待をされたところは風俗のお店だったらしいと、風俗営業で接待を受けたなんということが言われないようにそこはやはり区別をしてほしいということを、いわゆる料亭関係の皆さんからの要望としていただいております。
この辺は、まず、それじゃ、このものずばりはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうか。これは風営法の規制範囲内でしょうか。