小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂憲次君 まあそのとおりなんでしょう。そうすると、踊りをその場で踊ってみんなではやし立てて、そして皆さんで楽しんで笑う、これは接待、遊興に当たるんだろうというふうに、今までの話の文脈からなります。そこはやはり日本文化の場でありますので、今後、その解釈運用基準を再三持ち出して言っておりますが、法律の中だけで規制できないものを解釈運用基準に依存するのであれば、その部分でしっかりと、こういった日本文化の披露の場であるものは、後ろ指を指されないような、今おっしゃったような健全な娯楽、娯楽というよりも健全な楽しみの場であるということを、そのとおりになるようにしっかりこれ明確にしていただきたい、このように思います。
ちなみに、あと一分ありますので、他の法律における遊興というのは何があるのか、ちょっと調べてもらいました。そうすると、更生保護法の五十一条一項のところにあります「保護観察対象者は、」という禁止事項の中の二項の一号のところに、「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならない」というふうに書いてあって、つまり、ここで言っている遊興は浪費のおそれのある産業の利用でございまして、ここで言っていることは警察の述べるような広い意味での遊興という意味で採用されているわけではないというふうに思います。
そうすると、遊興という言葉が使われているのはこれと今の風営法の中でございますので、そこは、再三申し上げたような運用基準としての用語の内容を明確に具体例を示してやっていただいて、間違っても恣意的な取締りが行われることのないような明確性を担保していただきたい、このようにお願いしておきます。いかがでしょうか。