辻義之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(辻義之君) 今回の特定遊興飲食店営業に関する規定でございますけれども、これは、現在、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興させないこと、このようになってございます。
 今回、深夜において客に遊興させることというものを認めるに当たりまして、やはり遊興させることに伴いまして、酔客による迷惑事案等々、風俗上の問題が生じるおそれがある、実際にそういうものがあったわけでございまして、そういったことから、こういった問題を起こさせないような規制を一方でやりながら遊興をさせる、そのためにまた影響がないように地域を限定するということでございまして、これは営業を認める中で必要な範囲内での規制をさせていただいているというふうに理解しているところでございます。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会