辻義之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(辻義之君) 遊興という言葉につきましては、これは昭和五十九年の改正で三十二条の第一項第二号に規定されたところでございまして、その際にも、この遊興というものはこういうものであるという御説明をさせていただきました。その内容につきましては、解釈運用基準の中で明定をさせていただいていると考えておりますけれども、今日の御議論で更なる明確化ということでございますので、今後はそれには努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会