辻義之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(辻義之君) 繰り返しの答弁になりますが、警察における、警察におけるといいますか、この三十二条の遊興につきましては、解釈運用基準の中で、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為を指すことをいうと解釈をいたしておりまして、男女間における享楽的雰囲気を楽しむことに限られてはいないところでございます。

発言情報

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発言者: 辻義之

speaker_id: 13214

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会