辻義之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(辻義之君) 行政手続法上、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には意見公募手続を実施することが義務付けられております。したがいまして、この度の改正法案が成立した場合、特定遊興飲食店営業の営業可能な地域に関する基準等を定める政令や国家公安委員会規則については、当然に意見公募手続を実施することになります。
これに対しまして、命令等を定めようとする以外の場合におきましては意見公募手続を実施することとはされていないことから、解釈運用基準の改正に当たっては意見公募手続を実施することは予定しておりませんけれども、本改正に当たりましては、事務事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を当該基準の中に具体的に明記してまいりたいと。また、新たな制度の広報や、事業者等に的確に御理解いただくための広報や相談対応の取組についても併せて検討してまいりたいと思います。