上冨敏伸の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(上冨敏伸君) まず、我が国の強姦罪の法定刑は三年以上二十年以下の懲役とされております。他方、諸外国の法制度を網羅的に把握しているものではございません。また、各国の性犯罪の構成要件や法定刑の定め方も様々でございますので、一概に比較することは難しい面がございますが、強姦罪に相当すると考えられる罪の法定刑について申し上げますと、例えばドイツでは二年以上十五年以下の自由刑、フランスでは十年以上十五年以下の拘禁刑、イギリスでは終身刑が最高刑として定められているものと承知しております。
また、強制わいせつの罪につきましては、我が国では六か月以上十年以下の懲役とされておりますが、これに相当すると考えられる罪の法定刑について、例えばドイツでは一年以上十五年以下の自由刑、フランスでは五年以下の拘禁刑、七万五千ユーロ以下の罰金、イギリスでは正式起訴に係る場合、十年以下の拘禁刑とされているものと承知しております。