島村淳の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(島村淳君) お答えいたします。
 航空法施行規則第百九十四条第二項においては、航空法第八十六条で輸送が禁止される物件から除外されるものが規定されております。具体的には、除外される物件として、告示で定める物件であって、所定の容器又は包装等の告示で定める技術上の基準に従って輸送される物件、また、航空機の運航、航空機内の人命の安全の保持その他告示で定める目的のために輸送される物件、搭乗者が身に着け、携帯し、又は携行する物件で告示で定めるもの、航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件などが定められております。

発言情報

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発言者: 島村淳

speaker_id: 22781

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会