島村淳の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(島村淳君) IATAの基準というものと同等のものが告示で定められておりまして、その中に御質問の物件、それの国連区分でございますが、先ほど申し上げましたとおり、国連が定めているいわゆる国連区分の一・一のE、またその中のさらに国連番号一〇八一番及び〇〇〇六番に該当するものが先生御指摘の砲弾であります。
 これらについては、先ほど告示で定める物件には該当しない、除外する物件には該当しないものですが、先ほど申し上げましたように、航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合においては、国交大臣の承認を受けた場合には輸送することができるということになっております。

発言情報

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発言者: 島村淳

speaker_id: 22781

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会