三浦進の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。
農地転用許可につきましては、基本的に現場と距離を置いた判断ができる者が行うことが適切であると考えておりまして、このような考え方から、農林水産大臣又は都道府県知事が転用許可の判断を行うこととしているところでございます。
先月成立いたしました地方分権改革一括法による農地転用許可の権限移譲につきましては、四ヘクタールを超える農地の転用については都道府県知事が農林水産大臣に協議した上で許可を行うことといたしまして、二ヘクタールを超え四ヘクタール以下の農地転用につきましては都道府県知事が許可を行うに当たり農林水産大臣への協議を不要としたというものでございまして、基本的な考え方を変えるものではないという認識でございます。
その上で、今回の指定市町村への農地転用許可権限の移譲につきましては、優良農地の確保を図りながら地方分権を進めるという観点から、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること等の基準を満たす農地の確保に責任を持って取り組んでいただける、そういう市町村を申出を受けて農林水産大臣が指定して、こうした市町村に限って都道府県知事と同様の権限を付与するということを基本としているものでございます。
なお、今回の法改正による権限移譲に際しましては、農地転用許可基準の緩和は行わないということとしております。
今後、転用許可制度に関する事例集の作成ですとか地方自治体の担当者への研修を行いますとともに、指定市町村における農地転用許可制度の運用状況を把握しまして、必要な場合には是正措置を講ずべきことを求めるといったことなどによりまして、今回の制度改正後におきましても農地転用許可制度の適切な運用が確保されることになるよう努めてまいりたいと考えております。