松尾勝の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(松尾勝君) 適用除外があることによって全農がどのようなメリットを受けているのかという御質問でございますが、この点につきましては、先ほどからもございましたように、全農が協同組合法に基づいて行う行為につきましては、独禁法の二十二条によって、組合の行為として原則として独占禁止法の適用が除外されておるところでございます。
仮にこのような独占禁止法の適用除外制度がなかったと考えた場合でございますが、現在、全農が行っている共同販売事業、共同購買事業につきましては、これら共同事業が実施される中で商品の価格、数量、取引先等の重要な競争手段が決定されることになりますことから、独禁法違反となるか否かについて検討を行うということが必要になると考えられます。
現状におきましては適用除外が設けられてございますので、このような検討は行ってございませんが、繰り返しになりますが、独占禁止法適用除外制度がなかったとした場合には、個別具体的な事案に即して全農が行っております共同販売事業、共同購買事業が独禁法上どう位置付けられるのか、これを判断していくということになります。