松尾勝の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(松尾勝君) 今御質問になった点につきましては、株式会社化した全農がこれまでのような農産物を集荷してまとめて販売するといったような行為が、株式会社化した後はどう評価されるのかという御質問だというふうに御理解いたしましたが、この点につきましては、そのような行為が独占禁止法において禁止されております不当な取引制限、いわゆるカルテルに該当するかどうかという点が問題になるというふうに考えられると思います。
一般論として言えば、御指摘のような行為が不当な取引制限に該当するというためには、他の事業者と共同して、相互に事業活動を拘束し、又は遂行することという要件を満たす必要がありますが、この共同しての要件を満たすためには、事業者相互の間に意思の連絡が存在することが必要であるとされているところでございます。
したがいまして、株式会社後の全農が行う行為についても、単協相互の間に意思の連絡がないのであれば、御質問にあったような行為は不当な取引制限の要件を満たしておらず、カルテルとして独占禁止法に違反することにはならないというふうに考えられると思います。