伊藤直樹の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(伊藤直樹君) お答え申し上げます。
米国の貿易促進権限法、いわゆるTPA法案についてのお尋ねでございます。
委員御指摘のとおり、このTPA法案というのは、議会による迅速な審理手続というものを旨とするものでございます。二〇〇二年のTPA法、それと二〇一五年のTPA法の比較ということでございましたけれども、まさにこの迅速な審理手続の話につきまして、その否認に関しまして、いずれの法律におきましても同様の規定が設けられているところでございます。
その内容といたしましては、上下両院の一方が、大統領が議会への通知、協議を怠った又は拒否したといったこと、あるいは協定がこの法律に定めております目的、政策、優先事項及び目標を達成することに進展を見なかったということを理由といたしまして、通商協定の実施法案の審議に迅速な審理手続を適用しない旨の決議、これを手続否認決議と呼んでおりますが、こうした決議を行い、その後六十日以内に他の院がこれに同意した場合、迅速な審理手続が実施法案の審議に適用されないことになる旨の規定があると承知をしております。
今回の二〇一五年のTPA法におきましては、これに加えて新しい規定が新設をされております。それは、上院の財政委員会又は下院の歳入委員会のいずれかが、さきに申し上げた場合に該当するということで迅速な審理手続を実施法案の審議に適用しない旨の決議、手続否認決議を行い、この決議がなされた同じ院の本会議において同決議が採択された場合には、その院における実施法案の審議に迅速な審理手続が適用されないこととなると、こういう規定が新設をされたと承知をしております。
したがいまして、仮に、これは全く仮定のお話でございますけれども、以上のいずれかの規定が適用された場合には、議会が通商協定の実施法案提出から最大九十議会日以内に上下両院で採否を決しなければならないという迅速な審理手続が適用されなくなることとなります。この結果、通常の法案審理と同様、審理日数や修正について特段の制約のない手続が取られることになると、かように考えております。
以上でございます。