三浦進の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(三浦進君) お答えいたします。
農地の違反転用に対しましては、優良農地の確保を図る観点から厳正に対応する必要がございます。このため、これまでも農業委員会による早期の発見ですとか都道府県への報告の徹底、また都道府県による違反転用された農地に係る原状回復命令等の厳正な対応等につきまして通知を発出して、是正等に係る取組の強化を図ってきたところでございます。また、平成二十一年の農地法の改正によりまして、法人の違反転用について、罰則を三百万円以下から一億円以下というふうに引き上げるといったことなど、罰則の強化も行ったところでございます。
こうした取組の結果、違反転用につきましては、これは平成二十一年の農地法等改正前の平成二十年でございますけれども、そこでは八千百九十七件ございました。これが平成二十六年には三千九百二十二件へと減少をしております。このうち、追認許可ですとか原状回復などによって是正が図られたものにつきましては平成二十六年で三千六百七十七件となっておりまして、全体の九三・八%が是正されたという状況になっております。このように、一定の成果は出ているものの十分とは言い難い状況にあるというふうに考えております。
今回の農地法改正によりまして、農業委員会が必要があると認めるときには、都道府県知事に対して原状回復等の措置の命令、その他必要な措置を講ずべきことを要請することができることとしたところでございまして、今後さらに、農業委員会や都道府県による違反転用への対応の強化を図ってまいりたいと考えております。