末松広行の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(末松広行君) お答えいたします。
 国は、請求異議訴訟において、平成二十二年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて争っているところでございます。そのため、裁判の行く末に関して予断を持ったお答えをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
 その上で、一般論としてお答えいたしますと、請求異議訴訟において原告が勝訴し既にされた間接強制決定が取り消された場合、それまでに支払った間接強制金について不当利得として返還請求をすることができる場合があるということは議員御指摘のとおりでございます。
 また、不当利得返還請求において、相手側が悪意の受益者、すなわち自分の受けた利益が法律上の原因なしに得た利益であることを知っていながら利益を受けた者に該当する場合、民法七百四条の規定に基づき、利息を付して返還しなければならないということになっております。なお、この場合には、民法四百四条の規定により法定利息が年五%とされているところでございます。

発言情報

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発言者: 末松広行

speaker_id: 27215

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会