高田修三の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(高田修三君) 輸出承認について定めている外国為替及び外国貿易法は、第四十八条三項におきまして、経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展などのため、政令で定めるところにより貨物の輸出について承認を受ける義務を課することができると規定しております。具体的には、輸出の承認を要する貨物などを輸出貿易管理令において定めております。
 有事の際に輸出貿易管理令の改正により特定の物資について迅速に輸出承認に係らしめるということにつきましては、国連安保理決議を踏まえたこれまでの対応に倣えば、閣議決定から三日ほどで公布に至っており、迅速に対応できるものと考えております。
 さらに、経産大臣は、特に必要があると認めるときは、同法五十一条に基づきまして、省令におきましても一か月以内の期限を限り貨物の船積みを差し止めることが可能です。
 委員御指摘のいわゆる食料有事の際には、食料政策を所管する農林水産省などと連携しつつ、これらの措置により必要に応じ迅速に対応いたしたいと考えております。

発言情報

speech_id: 118915007X02020150910_022

発言者: 高田修三

speaker_id: 1207

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会