佐藤速水の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(佐藤速水君) お答えいたします。
国民生活安定緊急措置法に基づきまして緊急増産を行う際には、議員御指摘のとおり、政府対策本部において事態の深刻度に応じまして緊急増産ですとか生産転換すべき品目を政令で指定いたします。それとともに、主務省令で定める手続に従いまして、都道府県を通じて、物資の生産の事業を行う者、生産業者を特定いたすこととしております。
議員御指摘の緊急措置法に規定された生産業者についてでございますが、事態の深刻度に応じまして、実際に当該物資を生産している方だけではなくて、その生産するための土地ですとか機械を保有している者といったように生産能力を有していらっしゃる方、さらには、果樹農家のようにその作物を生産したことはないけれども生産することが期待される方、そういう方まで含まれ得ると考えております。