小川新二の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川新二君) 本法案によります矯正医官の兼業に関する変更点でございますけれども、大きく二点ございます。
 一点目は、勤務時間内において診療を行う兼業を行うことにつきまして、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与するという観点から柔軟に認めることでございます。
 勤務時間内における兼業は、現行制度におきましては、極めて限定的な場合を除きまして、職務の遂行に支障があるものとして認められていないという状況でございまして、現在、勤務時間内において診療を行う兼業を行っている矯正医官はございません。しかしながら、医師又は歯科医師としての能力の維持向上に最も資する外来診療は勤務時間と重複する平日の昼間に行われることが多いことから、病院などにおきまして医業又は歯科医業を行うものであることなど一定の要件に該当する兼業につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与する観点から柔軟に認めることとすることでございます。
 また、二点目の変更は、兼業の許可に係る手続の簡素化でございまして、現在は内閣総理大臣及び法務大臣の許可が必要でございますけれども、これを法務大臣の承認によって可能とすることによりまして兼業の申出への対応を迅速に行うことが可能になります。
 どの程度の時間を認めるか、兼業を認めるかでございますけれども、本法案による兼業を認める時間につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会の付与を図るという制度趣旨を踏まえまして、職務の遂行に支障を生じることがないように、個別の事情に応じて適切に判断してまいりたいと考えております。
 また、勤務時間を割いて兼業を行う場合には、勤務しない時間分の給与を減額することになる一方、兼業の内容に応じまして適正な額の報酬を受け取ることになると思われますけれども、先ほど申し上げましたように、今回の特例は、兼業を通じて矯正医官につきまして能力の維持向上の機会の付与を図って、矯正医療が社会一般に照らして適切な医療水準を維持することを目的とするものでございまして、公務外で収入を得ることをもって矯正医官の給与と民間医療機関の医師の収入の格差是正を図ろうとするものではございません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小川新二

speaker_id: 11809

日付: 2015-04-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会