小川新二の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小川新二君) 本法案第四条の正規の勤務時間といいますのは、一般職の職員の勤務時間及び休暇に関する法律という法律がございまして、その十三条一項に規定する正規の勤務時間のことでございます。
具体的に申し上げますと、矯正医官の勤務時間は、現在その勤務の法律に基づきまして一週間当たり三十八時間四十五分とされておりまして、月曜日から金曜日までの五日間におきまして、一日につき七時間四十五分の勤務時間が割り振られるものとされておりまして、通常、午前八時三十分から午後五時までの間で休憩時間を除いた七時間四十五分が勤務時間として割り振られております。
また、本法案の施行後におきましても原則として同様に割り振られるわけでございますけれども、本法案第五条のフレックスタイム制の適用がある場合には、矯正医官から申告を経て、四週間ごとの期間につき矯正医官の勤務時間を割り振ることができることとなりますけれども、これも正規の勤務時間ということになります。この場合、人事院規則が定める基準の範囲内で矯正医官の申告を考慮しまして、四週間当たり百五十五時間の勤務時間が割り振られることとなります。
以上でございます。