深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) まず、隕石等の予見し難いような事情によって海難事故が起こったということを考えますと、これはもちろん損害賠償請求権が成立するかどうかは各国の不法行為法によりますので、我が国を前提とすれば、先ほど申し上げたとおり過失責任主義ですので、隕石の衝突したのは予見不可能ですから無過失ということになって、損害賠償責任を負わないということになると思います。
 また、セウォル号の事件、これはもちろん韓国国内の沈没事故ですけれども、ここに日本人の乗客がいた場合の損害賠償請求や責任制限がどうなるかということですが、まず、我が国の裁判所に損害賠償請求訴訟を起こせるかという問題については、先ほど申し上げたとおり、その被告に当たる船主の財産が我が国にあるという事例であれば、そのように言われたように思いますが、起こすことは可能だろうと思います。そういうものがない、何もないということになると、全て韓国の国内で完結していますので、起こすことができない場合もあると思います。その場合の準拠法がどうなるかというのも、先ほど申したように、原則は不法行為が起こった、沈没事故が起こった韓国私法によるというのが原則になると思います。
 それから、船主責任制限手続も、セウォル号は韓国籍の船ですし、領海も韓国の領海内で起こっていますので、一般的に韓国で責任制限手続が取られる。そのときの法律も、韓国の法律が適用されるということになると思います。

発言情報

speech_id: 118915206X00920150423_008

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2015-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会