櫻井俊樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。
国土交通省が所管をしております法律で船舶油濁損害賠償保障法というものがございます。この体系でございますけれども、原油、重油等を輸送するタンカーからの油濁事故につきましては、その被害額が大きいことから、本日御審議いただきます船主責任制限とは違うスキームで、具体的には千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する条約、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の条約、さらには二千三年の、油による汚染損害の補償のための国際基金の条約の議定書という国際条約及び議定書に基づきまして特別の国際制度が設けられています。
そして、タンカーにおきましては、船主責任制限に基づく責任限度額よりも多い、高い額での船主責任限度額を設けるとともに、船主責任保険への加入を義務付けております。この責任限度額を超える汚染損害が発生した場合には、先ほど申し上げました条約に基づきまして、原油、重油の荷主からの拠出金を財源とする基金により三百四十二億円までの被害を補償する制度がございます。さらに、三百四十二億円を超えるような更に巨額の汚染事故が発生した場合のためには、また新たな追加基金議定書に基づきまして千二百四十五億円までの被害を補償する制度がございます。