深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 船舶の海難事故で人身損害が出た場合、例えば衝突事故ですと、自分の船と相手方の船とどちらにも人身損害が生ずる可能性があります。しかも、人身損害というのは乗組員である場合と旅客の場合とがございます。
現在の船主責任制限法の仕組みというのは、相手方、他船と言いますが、相手方の船舶の旅客、乗組員の人的損害については責任制限の対象になるということになっています。それに引き換え、自船、自分の船に乗っている乗組員や旅客については責任制限ができない、つまり無限責任を負うということになっています。
これは、自分の船に乗る人の、乗組員やあるいは旅客というのは、数も分かりますし、あらかじめ保険を掛けてリスクを回避することは可能ですが、事故が起きた場合、相手方の船舶にどれだけの人が乗っているかというのは事故が起こってみなくちゃ分からないので、予測可能性がないというようなこともあって国際的にそういうルールに条約がなっている、しかもそれ以外のルールを決めることを条約が許していないので、相手方船舶についての人的損害については責任制限の対象になっていると、こういうことでございます。