深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) これは、船舶の衝突事故の場合には、どちらに過失があるか、あるいは両方に過失がある場合もありますが、相手方の船舶としても、航行方法等に過失があった場合には、相手方の船主が自分の乗組員とか旅客に責任を負うということになります。それが日本船であれば、今申し上げたように、相手方船主の乗組員や旅客に対する損害賠償請求権は制限がない、相手方が責任制限手続を取っても制限されないということになります。
 もっとも、これは、今のは立て付けとしてそのようになっているんですけれども、最近、ここ十年ぐらいを見ますと、人身損害で責任制限額を超えるものが発生したというようなことは日本においてはございません。

発言情報

speech_id: 118915206X00920150423_067

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2015-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会