深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく御紹介があったとおり、外国人土地法は、大正十四年に旧大日本帝国憲法下で成立した法律ではございますが、現在も効力を有する法律ということになっております。この法律の歴史的経緯は今御説明のとおりで、外国人、外国法人に土地所有を原則として許すけれども、一定の場合に、当時は勅令をもって、今で言う政令をもって制限ができるというルールがあって、その類型が二つあるというのも御指摘のとおりでございます。一つ目は、相互主義に基づく規制があり得る、それから、さらにもう一つは、国防上の必要な地区についての規制があり得ると、こういう内容です。
いずれにせよ、規制をするには、法律の条文では勅令、現在では政令と読み替えていますが、政令による指定が必要ですけれども、この勅令についても一つしか今まで例がなくて、大正十五年に国防上必要な地区について勅令で指定して、陸軍大臣、海軍大臣の取得の許可を義務付けるというふうな勅令が大正十五年にできたことがありますが、それはもう戦後廃止されていますし、現行憲法が昭和二十二年に制定された後は政令ということになるわけですが、政令化された例はございません。
じゃ、現在、全く政令の指定がないものですから、外国人土地法による土地取得規制というのはないわけですけれども、政令さえ作れば外国人や外国法人についての土地取得が制限できるかといいますと、今申し上げた二つの類型に当たる場合で仮にあっても、この外国人土地法による規定の仕方というのは、現行憲法に照らしてみると、制限の対象となる権利や、あるいは制限の態様について政令に白紙的あるいは包括的に委任していると、そういう法律でございます。
こういった点がやや憲法上も問題がある嫌いがありまして、したがって、政令さえ作れば外国人や外国法人の土地取得を外国人土地法で制限できるというわけにはなかなかいかないんではないかというふうに思っております。