深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 先ほど御説明したとおり、外国人土地法による外国人等の土地取得規制は現在はないという前提でございますが、そうすると、大原則の民法に戻りまして、民法上は、外国人及び外国法人は法令又は条約に別段の定めがない限り、日本人及び日本法人と同一の権利を有する旨が規定されております。そして、現在、外国人、外国法人による土地取得を禁止した法律や条約というのはありませんので、民法においては、我が国において外国人や外国法人が不動産を取得することは、日本国民、日本企業と同様に自由であるというのが原則でございます。
 したがって、この不動産の取得自体について、少なくとも法的観点から問題があるというわけではないというのが現状でございます。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会