深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 今お話がありましたように、外国人の不動産取得によって公共の利益が害される場合、例えば大都市部ですと、都市の再開発に支障を来すとか、そういった具体的な阻害要因となるという場合に、そのような土地取得を規制するということが立法政策上およそあり得ないというふうには思ってはおりません。
ただ、そうした個別の規制目的を実現するために不動産取得を規制するということになりますと、その目的がまず正当であること、さらに、その手段が目的達成の上で必要かつ合理的な範囲であるというようなことが要件になると考えられますけれども、法務省の立場というのは民事基本法を所管しているのみですので、こうした様々な公共の利益、規制目的に関する事務を所管しておりませんので、そういった、各省庁がそれぞれの所管事務の範囲内での規制目的に基づいて規制をするということについて、法務省がやるとかやらないというわけにはいきません。むしろ法務省の立場は、基本法を所管する立場からその協議に応じて意見を述べたりすることでございます。
ただ、さはさりながら、外国人であるということだけ、あるいは外国法人であることだけで規制をするということの目的の合理性や必要性が認められるかというと、そこはなかなか難しい問題があるのではないかと思ってはおります。