深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 今、まさに委員が御指摘になったように、現行法上は我が国では外国人や外国法人が土地を取得することは自由であるという原則になっております。
ただ、国内法で不動産の取得を制限するということは、他の法文、法令においてもあるわけですから、制限の目的が正当で、その制限の態様が必要かつ合理的な範囲のものであればその可否を検討するということは十分あり得ると思うんですが、今まさに言われたように、何の目的で、例えば国防上の目的で、あるいは水源地確保の目的でと、いろんなことがこの間一般に言われております。そういうそれぞれの規制目的に関わる行政事務を所掌する省庁において、国防上の観点から一定の制限、これは何も取得を禁止するだけが制限ではありません。届出とか調査をするとかそういうのも含めてですけれども、そういった目的と態様に応じてそれぞれの所管行政事務を担っている省庁において検討がされるもの、つまり法務省として一般的に駄目だというのは先ほどから申し上げているとおりちょっと合理性を欠くと思われますが、特定の行政目的で、その目的達成に必要な範囲での規制というのはあり得ることだとは思っておりますけれども、それは法務省として考えるというよりは、国防なら防衛省、水源地の確保だったら分かりませんが国土交通省、それぞれの各省庁でお考えいただいたときに我々は誠実に協議に応じるという立場です。
ただ、ここで一言だけ申し上げておきたいのは、これは今まさに委員が言われた、安倍総理もかつて答弁をされたことがあるんですが、外国人又は外国法人であることだけを理由として不動産取得を制限することは、我が国が締結している諸条約において内国民待遇が規定されているということとの関係で条約違反になって許されないという可能性もありますので、そういったところにも目配りをして議論は進められるべきだろうと思っております。