佐々木敦朗の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(佐々木敦朗君) お答えをいたします。
DV等の支援措置は、住民票の写し等の交付等の制度を不当に利用してDV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止をして、被害者の保護を図ることを目的とするものでございます。
このDV等には、委員が今お示しいただいた資料から分かりますように、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待、それからこれらに準ずる行為もいうわけでございますが、例えばDVについては、配偶者からの暴力であるように、通常、加害者は特定されていると考えられるわけでございますが、一方、例えばストーカー行為につきましては、相手が特定されていない場合でも反復して付きまとい等をされる可能性もあるわけでございます。それから、DV、ストーカー行為等、児童虐待以外のこれらに準ずる行為ということにつきましても同様の支援措置を講じることとしておりまして、事案によりましては加害者が特定をされていない場合も含まれ得るものと考えております。