深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の通達は、日本国との平和条約の発効によって朝鮮に属すべき人の日本国籍が喪失したという旨の解釈を明らかにしたものでございます。
 平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その当然の法的な効果として、朝鮮に属すべき人は日本の国籍を喪失したものと解釈されます。こういう解釈を明らかにしたのが御指摘の通達でございまして、この解釈は昭和三十六年四月五日の最高裁判所の大法廷判決でも確認されているところでございます。

発言情報

speech_id: 118915206X01620150611_049

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会