下川眞樹太の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(下川眞樹太君) お答え申し上げます。
 各国は、それぞれ固有の歴史的な体験を背景にして憲法を始めとする法制度、法体系などを有しておりまして、各々の社会的状況を踏まえてこの条約を実施するために必要な措置をとって対応しているものと承知しております。
 そういう前提の下で、米国について申し上げれば、同国の憲法及び法律は、言論、表現、結社についての個人の自由に関して広範な保護を含んでおり、したがって、米国はこれらの権利が米国の憲法及び法律によって保護される限度において、立法その他の措置によってこれらの権利を制限するこの条約に基づく義務、特に第四条及び第七条に基づく義務を受け入れないとの留保を付しているというふうに承知しております。
 また、スイスにつきましては、特に世界人権宣言で保障されている意見の自由及び結社の自由にしかるべき配慮を払い、第四条の実行のために必要な立法上の措置を講ずる権利を留保するというふうにしているというふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 118915206X01920150806_022

発言者: 下川眞樹太

speaker_id: 2787

日付: 2015-08-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会