江畑賢治の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(江畑賢治君) お答え申し上げます。
 民間企業が措置を講ずることとされている育児・介護休業法においては、育児休業の対象となる子について法律上の親子関係にあることとされておりますが、国家公務員の育児休業についても同様の制度となっており、特別養子縁組制度による監護中の子を対象とする育児休業は認められておりません。
 厚生労働省におきましては、現在、育児・介護休業法について制度の見直しを検討中であり、特別養子縁組制度による監護中の子などの取扱いについても検討が行われる予定であると承知しております。
 人事院といたしましても、国家公務員の育児休業について、施策の必要性や民間での取扱いなどを考慮しながら検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 118915261X00820150318_295

発言者: 江畑賢治

speaker_id: 21387

日付: 2015-03-18

院: 参議院

会議名: 予算委員会