深山卓也の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 御案内のとおり、所有権は他人の干渉を受けないで所有物を全面的に支配できるという絶対的な権利でございますが、今お話しになっている共有持分、これも所有権の一形態でございますので、共有地上の建物の建て替え、あるいは共有地の抵当権の設定といった共有持分の権利を制約するような行為は、民法上、共有者全員の同意がない限りできないというふうにされております。
 この民法のルールは、あらゆる共有関係、土地以外のあらゆる共有関係に適用される一般的なルールでございますので、民法を改正して多数決で共有物の変更を可能とするというのは、この共有持分が所有権の一形態であるという性質に反するために極めて困難であると考えております。

発言情報

speech_id: 118915261X02020150824_318

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2015-08-24

院: 参議院

会議名: 予算委員会