横畠裕介の発言 (外務委員会)
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○横畠政府特別補佐人 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきております。
すなわち、他国において武力を行使するということは、一般的に我が国の防衛のための必要最小限度を超えるということと解しておりまして、個別的自衛権の場合におきましても、誘導弾が多数我が国に飛来する、その発射基地をたたく以外に方法がないというときに他国の発射基地をたたくということも例外的にあり得るという、唯一の例外としてそのようなものを挙げさせてもらっていたわけでございます。
今般、新三要件のもとで、国際法上は集団的自衛権の行使に当たるようなものも認めることになりましたが、いわゆる集団的自衛権行使一般を認めるものではございません。
集団的自衛権の行使といいますと、一般の方からしますと、他国を助けるために他国に赴いてそこで戦闘をする、戦うというようなイメージを持たれる方もおられるかと思いますけれども、そのような集団的自衛権を認めたものではございません。
そこが重要なポイントでございまして、あくまでも我が国と国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るための、我が国防衛のための武力の行使にとどまるということでございまして、言ってみますれば、個別的自衛権の行使でできることを超えること、そのような武力の行使を行うということではございませんし、海外での武力行使が我が国を防衛するための必要最小限度を超えるという考え方そのものは全く変わっていないということでございまして、新三要件のもとで他国に赴いて武力を行使するということは基本的にないということで、これまでも、例外があるじゃないかということでは、いわゆるホルムズ海峡の機雷掃海というのが唯一の考えられる例外ということで御説明させていただいております。