藤原章夫の発言 (外務委員会)
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○藤原政府参考人 お答えいたします。
学校保健安全法におきましては、学校の設置者及び校長の責務が明確にされているところでございます。
具体的には、学校保健安全法第六条第二項におきまして、「学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。」というふうに規定をされております。
また、学校保健安全法第六条第三項におきまして、校長は、学校の環境衛生基準に照らし、遅滞なくそのために必要な措置を講じ、または当該措置を講ずることができないときは当該学校の設置者に対しその旨を申し出るものとするというふうに規定をされております。
さらに、学校環境衛生管理マニュアルというものを定めておるわけでございますけれども、校外からの騒音につきましては、学校自体で解決できない場合もあるので、学校の設置者による措置を講ずるようにすることが必要というふうな記述がなされているところでございます。
ここで言う学校設置者が講ずる措置といたしましては、一般には二重窓を設置し防音とすることなど、さまざまな措置が考えられるわけでございますけれども、具体的な措置につきましては、関係機関の補助等を得ることも含め、設置者において必要と判断した措置を行うものというふうに考えております。