高橋康夫の発言 (環境委員会)
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
海洋環境の保全に関しましては、いわゆる予防的取り組みの考え方が国際的に定着してございまして、この考え方に基づきまして、廃棄物の海洋投入処分を規制するロンドン条約の内容が順次改正、強化をされてございます。具体的には、いわゆるロンドン条約九六年議定書というものが平成八年に採択をされまして、我が国は平成十九年に同議定書を批准してございます。
このロンドン条約九六年議定書におきましては、海洋汚染の防止を一層強化するために、廃棄物等を船舶等から海洋投棄することを原則として禁止をしてございます。また、例外的に投棄が認められる場合においても、厳格な条件のもとで許可をするということが定められてございます。
この例外的な許可について定めております附属書の二でございますけれども、この中で、海洋投入処分を予定する廃棄物等につきまして、その発生した廃棄物等に関する再利用、リサイクルの可能性がどうか、あるいは陸上処分等他の処分方法の検討を実施しまして、当該廃棄物等の海洋への排出はやむを得ない処分であるということを証明できたものについてのみ海洋投入処分の許可を発給する、こういう厳格な制度がこの条約の中で求められているということでございます。