三木健の発言 (環境委員会)
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○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、既に電気事業法におきまして新規設置を禁止する等の措置を講じてきたところでございます。このため、この電気事業法の枠組みを最大限活用しまして、処分施設の操業期限内の処分を進めていく方針でございます。
具体的には、高濃度PCB使用電気工作物につきまして、関係省令などを改正しまして、期限までの廃止を義務づけるとともに、使用中の機器の廃止、処分の見込み、処分事業者との処分委託契約の有無などを毎年度国に届け出る義務を課すこととするなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることを予定しております。
加えまして、現時点で判明していない使用中の高濃度PCB含有機器の掘り起こしを行う観点から、電気工作物の保安を担う電気法人などに対しまして、使用中の機器がないか点検、確認する義務を課すこととしております。
こうした措置につきまして、関係省令などの改正作業を進めているところでございまして、PCB特措法改正案の施行に合わせまして適切に措置してまいります。