江田康幸の発言 (環境委員会)
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○江田(康)委員 ありがとうございました。しっかりと中小企業への経済的支援を進めていっていただきたい、そのように思います。
次に、電気事業法の所管するところの電気工作物というものについてお伺いをさせていただきます。
トランスやコンデンサーといった電気工作物については、電気事業法の定めるところによるとされておりまして、PCB特措法の適用除外となっております。
電気工作物も、JESCOの計画的処理完了期限より前に廃棄されなければ、廃棄物として処理することができなくなってしまいます。また、電気事業法に基づく経済産業省令では、PCBが使用された電気工作物は電路への施設が禁止されておりますけれども、この省令の施行以前に施設されたものについては、省令の附則では、引き続き使用してよいということになっております。
そこで、経済産業省に伺わせていただきますが、電気事業法のもとで今後どうやって高濃度PCB使用電気工作物の期限内の廃棄を進めていくのか、この省令は見直しが必要と考えますが、どのような内容の見直しになるのか、また、いつまでに改正を予定しているのか、お伺いをいたします。