三木健の発言 (環境委員会)
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○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、これまで、電気事業法におきまして、昭和五十一年以降の新規設置を禁止するとともに、それ以前に設置された電気工作物につきまして使用判明時や廃止時における届け出を義務づける措置を講じてきております。
経済産業省では、今般のPCB特措法の改正とあわせまして、委員御指摘のとおり関係省令等を改正しまして、既に設置されている電気工作物につきましてそれぞれ期限までの廃止を義務づけることに加えまして、新たに、毎年度、使用中の電気工作物の廃止、処分の見込み、処分事業者との委託契約の有無等につきまして国への届け出を義務づけるなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることとしております。
さらに、現時点で判明していない高濃度PCB使用電気工作物の掘り起こしを行う観点から、電気工作物の保安を担う電気保安法人等に対しまして、毎年度、現在使用中の電気工作物がないか点検する義務を課すこととしております。
これらの取り組みにつきましては、公布後三カ月以内とされておりますPCB特措法改正案の施行に合わせまして措置できるように、関係省令等の改正作業を進めてまいります。