藤木俊光の発言 (経済産業委員会)
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○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
現行のFIT法第五条で接続義務というのが定まっております。これは、電気事業者が接続することを求められたときは、「次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。」と書いてありまして、具体的には三つの号に分かれて書いてございます。
一つ目が、その接続に必要な費用を負担しない場合、それから二つ目が、電気の円滑な供給の確保に支障を生ずるおそれがある場合ということであります。この二つにつきましては、先ほど御紹介ございました電気事業法の第十七条第四項ということで、この接続義務の中で同様の担保が可能でございます。
それから三つ目が、経済産業省令で定める正当な理由がある場合は接続拒否ができるということで、これは、あらかじめ再エネの事業者と送配電事業者の間で取り決めておいていただきたいこと、これを省令で定めているところでございます。
この中には、先ほど高井先生からございました優先給電、出力制御が必要になったときにどういう順番でとめていくのかという合意、それから、出力制御の条件と申しますか、三十日ルールあるいは三百六十時間ルール、さらには指定制度といったようなものが含まれているわけでございます。
こういったものに関しましては、再エネ事業者と送配電事業者の間で取り決めておいていただくということでございますので、改正後のFIT法第十六条のいわゆる買い取り契約、この中でこういった同様の内容を担保していただくということになりまして、改正FIT法第十六条の中に定めてございます省令の中で、こうした優先給電あるいはそうした出力制御に関する条件というものを明記していく、こういった方向で考えておりまして、現行と同様のものを全て担保していく、こういう考えでございます。