藤木俊光の発言 (経済産業委員会)

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○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 ヨーロッパのEU再生可能エネルギー利用促進指令というものでございますが、この中で、優先接続ということに関しましては、各国の判断に任せた任意ルールという扱いになっているというふうに承知してございます。
 一方で、今御紹介ございましたドイツでございますが、ドイツは再生可能エネルギー法第八条で、再生可能エネルギー電源は火力等の他の電源に優先して系統に接続される、つまり、接続の申し込みがあった場合は経済的に不合理な場合を除いて接続される、こういうような中身になってございます。
 それで、まさに高井先生御指摘あったように、優先接続というのは何を意味するかということなんでございますが、これは先ほど来申し上げましたとおり、現行のFIT法においても、それから改正後のFIT法においても、接続の申し込みがあって、それについて正当な理由がなければ接続を拒んではならない、つなぐことが原則だという接続義務という意味であれば、これは日本においても担保されているわけであります。
 さらにそれを超えて、ほかの電源を押しのけて優先されるかという意味で申し上げますと、例えばそうなってきますと、後から再エネが申し込んできた場合に、今まで例えば石炭あるいは水力、いろいろなものが使っているわけですけれども、それを押しのけて再エネがつながるということになるわけでありまして、これは、先行する事業者にとっては非常に事業の関係で不確実性、不透明性を増してしまうということでありますので、ある意味公平性を欠くということになるのではないかと考えております。
 そういった考えから、私どもとしては、そこまで踏み込んだ優先接続というのはとり得ないのではないかというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 藤木俊光

speaker_id: 28287

日付: 2016-05-11

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会