中村吉利の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の日米原子力協定第十六条第三項、この規定は、御指摘のとおり、この協定の終了後などにおきましても一部の規定が効力を有し続けるということを定めております。
 具体的に申し上げますと、協定に基づいて移転された核物質等について、いかなる軍事的目的にも使用しないこと、適切な防護措置をとること、保障措置を適用すること、再処理や第三国への移転等について、両国政府の事前の同意を要すること、こういったことに関する規定が該当いたします。
 一部の規定の効力をこのように維持し続けるこの十六条三項につきましては、協定の終了後におきましても、原子力の平和的利用の分野における協力につきましては、核物質などが実際に存在している限り軍事転用を防ぐ必要がある、こういった特殊な性格によって置かれているものであるというところでございます。

発言情報

speech_id: 119004194X00520160526_022

発言者: 中村吉利

speaker_id: 26014

日付: 2016-05-26

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会