中村吉利の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御答弁申し上げましたとおり、我が国は、日米原子力協定第五条第一項、第十一条及びその実施取り決めに基づきましてアメリカ由来の核物質を再処理することができるようになってございますけれども、この実施取り決め第三条第一項につきましては、取り決めの効力について、日米原子力協定の存続期間中効力を有するというように規定しているところでございます。
 したがいまして、日米原子力協定が終了する場合には、アメリカ由来の核物質を再処理することはできなくなるというように考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119004194X00520160526_024

発言者: 中村吉利

speaker_id: 26014

日付: 2016-05-26

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会