中村吉利の発言 (原子力問題調査特別委員会)

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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 日米原子力協定第五条第一項は、この協定が適用される核物質について、両当事国政府が合意をする場合には再処理することができるという規定でございます。
 このため、この協定自体が終了した場合には、この合意の根拠であります実施取り決め自体が失効することになりますので、再処理を行うことはできないというようなことになってまいります。

発言情報

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発言者: 中村吉利

speaker_id: 26014

日付: 2016-05-26

院: 衆議院

会議名: 原子力問題調査特別委員会