高木宏壽の発言 (厚生労働委員会)

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○高木大臣政務官 重大な過失等の場合に関する運用基準、これは独立行政法人JSCの各支所長宛ての通知でございますが、そこの故意関係というところに、行為またはその結果に対する認識のないような場合には、故意があるものとはみなさないとしております。そして、例えば、精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合を含むとしております。

発言情報

speech_id: 119004260X00720160318_013

発言者: 高木宏壽

speaker_id: 20582

日付: 2016-03-18

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会